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今回の質問はどのような質問かな?
質問:
残高の預金の内、弟妹4人に100万円ずつ生前贈与して、残りはすべて長男の私に呉れると言っていますが、何か手続きをしないと不可能と思います。現在病気療養中(今入院中)の母(89才)の財産は、父が6年前に亡くなって相続した預金が現在2000万円、物置の建物 (築後30年鉄骨平屋建て・20坪)が有ります。私は長男で別居中ですが、父の死後宅地300坪・築後33年の二階建て住宅約50坪と農地1反歩強を、相続しました。次男は宅地90坪を相続、三男は同じく宅地90坪を生前贈与されました。身体障害者の上の妹(母の扶養家族で同居)は私の相続した宅地内の住宅7坪程を相続し、次妹は遠くに結婚して住んでいて住宅取得に生前贈与を受けたものと思われます。遺産相続時、4人の弟妹は相続放棄をして呉れました。その時点(平成15年)での遺産総額は相続手続きをして呉れた行政書士の概算で1億円未満との事でした。その後三回忌法要の際、父の形見分けと言って我々5人に100万年ずつ母が呉れました。
病院に入院する様になって、退院後は同居して欲しいと言っていますのでそのつもりです。住宅の改修工事をしないといけない処ばかりで、預金の3分の1は必要でしょう。固定資産税は現在母の預金から自動引き落としですし、このまま継続引き落としが続きます。今後母が退院同居すれば私の家内が仕事を辞めて家事灯をしなければなりません。生活費は出してくれるとの事。これは母の遺族厚生年金・軍人恩給等でまかなえると思います。
上の弟が手入れをしている庭園の管理費が年間20万円でこれも10年程は現状維持して欲しいとの事です。庭園管理・親戚/近所のお付き合いの爲に、住宅改修費+400万円を除いた額900万円くらいで鷲津つぃが80才位まではやっていけると思います。勿論少ないながら私も厚生年金と70現在働いている息子の会社での給料は有ります。
(年収・税込み330万ほど)毎年の出費は良いと思いますが、住宅改修に700万から800万を、一度に私名義の建物のに母の預金から出金するのは「贈与」に成らないかが疑問です。
今すぐ弟妹に100万ずつ贈与して「遺産相続の放棄」をして貰う事は出来ないと思いますが如何でしょうか。以上「贈与」と「遺産相続の放棄」の疑問点に付きお教え下さい。
私達男三人は15分以内の処に住み、私と家内が法事・近所のお付き合い、上の弟が農作業、下の弟が雑用と、父の死後母の代理をしています。
あぁたしかに疑問ですね!。
ピッタリの回ですね☆:
(1)税務署の見解としては、「ただもらい」したものについては、贈与税が掛かるという立場です。これを防ぐには、改修費を「母から借りる」か、見返りとして改修費相当額の「家の持分(何分の一・何十分の一か)」を母の名義で登記する(家は、あなたと母の共有名義となる)必要があります。
(なお、名目だけ借りた事にしても、返済実態が無い場合は、「もらった」ものと認定されます。
あなたの口座から母の口座へ「返済金」を毎月送金して 返済実績の証拠を残し、そのお金を母の口座から現金で引き出してもらって手渡しであなたに戻してもらえば、税務署は通常は カラクリの解明は出来ないでしょう。
鷲津の賃貸に関する情報を検索しよう。住みたい駅・地域から簡単検索機能、DOOR賃貸でどうぞ。)(2)母の財産の相続の放棄・相続分の放棄〔=遺産分割を受けない旨の表明〕は、母の生前にしたものは無効であり、何らの法的効力も、拘束力も持ちません。
(「密約」があっても、その証文は、ただの紙切れで、意味を持ちません。)
次回はどんな質問がかな?楽しみですね!
Posted: 8月 3rd, 2010 under 未分類.
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