今回の質問はどのような質問かな?
質問:
過失割合の自動車保険の適用について-バイクに立腹、走行中に車のドア開け転倒させる-被疑者は傷害容疑ということで、バイク運転者に傷害を負わせる為に故意にドアを開けたとの疑いがあり、現在拘留中です。本人は故意であることを否定しており、この場合の自動車保険の適用と、過失割合について、皆さんのご意見を教えていただきたいと存じます。読売新聞 – 09月05日 09:59のニュースからです。神戸市北区の賃貸ご紹介なら、ます。DOOR賃貸へまずは地図から簡単検索♪以下引用— 運転中の乗用車のドアを開けて後続のミニバイクを転倒させたとして、兵庫県警有馬署は4日、兵庫県三田市西山、アルバイト田中龍美容疑者(48)を傷害容疑で逮捕した。 田中容疑者は「ドアは開けたが、故意にぶつけようとした訳ではない」などと供述している。
発表では、田中容疑者は3日午後7時55分頃、神戸市北区有野中町の県道で、近くの会社員男性(26)運転のミニバイクが中央線寄りに走行することなどに立腹。
いったん追い抜いて減速した後、運転席側のドアを開けてミニバイクを転倒させ、男性の左手に約1か月のけがを負わせた疑い。
同署によると、ドアを開けたとき、車は時速20~30キロ程度だったとみられるという。—以上引用終了
興味深い質問ですね。
ピッタリの回ですね☆:
車を運転し、故意に他人を死傷させる行為は、刑事刑=「運転殺人・運転障害」となり、通常の傷害罪・殺人罪の扱いになります。ですが、刑事上の罪のほかに、民事上の責任で賠償というものがあります(お金)。この場合、保険会社は一切保険を使ってくれない可能性が高いです。人身なので、自賠責は支払われますが、それ以上の賠償(莫大な慰謝料・治療費・修理費・罰金)等は、この女が個人で何とかしないといけなくなる可能性が高いです。そもそも、わざわざ追い抜いた後に作為的に事故を起こすなど、「殺人未遂」が適用される可能性があります。
(実例・数年前に大型トラックの運転手が、後方より煽り運転をしてきた乗用車に腹を立て、急ブレーク気を掛け乗用車の男性は激突死した。 = この裁判では「殺人罪」で実刑となりました。
)因みに、原付1種(50cc以下)バイクが車線の中央よりに走ってはいけないという明確な法律はありません。2車線ある場合は、原則一番左側の車線を走行する事とはなっています。また、中央線の無い対面通行の道路では、全ての車輌は「道路の左寄りに走行する(左側通行の原則)」となっています。したがって、原付1種(50cc)バイクが、中央線のある片側一車線の道で中央線寄りに走行することは「違反ではありません」。全ての車輌は法定速度以下で、何があっても危険を回避し安全に停止出来る速度で走行しなくてはなりません。よって、原付1種(50cc)バイクが法定最高速度(=30km)で普通に走行していた場合、その走行を妨げてはいけません。
原付が道路の左(路肩側)寄りを走行するのは、実際の道路事情により各警察や交通安全協会などで「敢行の推奨」をしているものです。{*追いつかれた車輌の義務(道を譲る)は、自車・相手共に明らかに安全が確保される場合(状況・場所)において励行するものです。何が何でも道を譲らないといけないわけではありません。
)ルール(法規)は上のようなところですが、卓上理論と現実はだいぶ異なります。
渋滞ばかりの道で・・・法定速度は守られず・・・郊外に行っても追い越し禁止線ばかり・・・、ドライバーの常識が間違ってる・・・モラルの低下・・・。原付バイクが30km規制を守る為には、他のオートバイや4輪が60km等の法定速度を守る運転をする必要があります。自転車まで車道を走行するようになった今、オートバイや4輪乗りのわれわれは、より安全運転に勤めル必要があります。これはひいては自分を守る運転でもあります。事故をおこせば、まず現場検証などで時間を数時間とられ、賠償金や保険代のアップ、事故の示談調停までの長い時間、場合によっては個人の信用や仕事・家庭を失い、その後の人生までぐちゃぐちゃに壊してしまいます。安全運転は ★自分の人生を守る、一番安い保険★ なのです。
皆さん安全運転をしましょう!スマートで安全な運転! キチンと整備されピカピカ綺麗な愛車! そして年をとるまで運転が続けられること!!!これが一番優れた運転テクニックのあるドライバー・ライダーの姿です★ご参考下さい。
次回はどんな質問がかな?楽しみですね!