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今回の質問はどのような質問かな?
質問:
高瀬舟の喜助の罪についての質問です。いま学校の国語の時間に喜助の罪をどうするべきなのかという模擬裁判をしています。そこでボクは弁護側になり無罪を主張しています。そこで弁護側の主張は、まず、喜助が殺人をしたのではなく、自ら命を絶とうとし、しにきれなかったので弟に頼まれ仕方なく楽にしてあげた。そこで、まずお聞きしたいのですが、自殺を助けるのは、罪になるのか?そしてなるならその罪はどれくらいの重さでなんと言う罪状なのか?次に、次の主張は弟が治らない病気に苦しんでいて、仕方なく自殺をはかった。
これについての質問は無いんですが、一番聞きたいのはコレです。最後の主張で、医者を呼びに行こうとし救命しようとしますが弟に止められますよね?で、推測なんですが、裁判で検察側が「そのまま弟の制止をふりきっていけば助かったのでは?」と聞いてくるはずなんです。
そこで、弁護側が「のどに剃刀が刺さり、大量出血している中で、現代の医療ならまだしも、江戸時代の医療で助けられたのか」、と反駁しようと考えています。しかし証拠がありません。(江戸時代の詳しい医療の証拠)そこでお聞きしたいのですが。高瀬の賃貸と言えば? 発見!あなたにピッタリのお部屋情報。江戸時代に、弟のような重症患者を救命できるようなぐらいまで医療技術は発展していたのか?これを証明できるサイトや皆様の意見をお聞かせください。
長文すみません。あと言葉の使い方やかんじが間違っているかもしれません。
お、面白い質問ですね。
ピッタリの回ですね☆:
なつかしいですね~高瀬舟。
1、質問前段について適用法は現代の法律でよいのですよね?自殺を手助けする行為は自殺関与罪(202条)で六カ月以上七年以下の懲役刑です。(参考:殺人は死刑または無期もしくは懲役5年以上)。
確かに、自殺自体は刑法上の罪ではないですし、通常、被害者の承諾があれば多くの罪は違法性が無くなります(「壊していいよ」と言われたものを壊しても器物損壊にならない)にもかかわらず、何故自殺関与は罰せられるのか?については様々な説が提唱されています。だいたい有名どころを簡単に説明すると(1)、自殺違法説 自殺も本当は違法だが、死のうとしている人を罰する意味がないため罪に問われない。 共犯にあたる関与者は、上記理由が当てはまらないため、共犯として罰せられる。(2)自殺適法説 自殺は自己の法益を処分する行為であるため、適法である。
関与者は、安易に他人の生命の処分にかかわるべきではないため、刑法で抑制する。
2、質問後段について刑事手続き上、罪の立証責任は全て検察側にあります。本来人権は保障されているのに、「刑罰」という形で人権侵害を正当化する論理を構築するのは、当然刑罰を科す国側、すなわち検察側にあるのです。よって、検察側に「ふりきって助けに行けば助かった。よってこいつは○○罪」と言うために、医療水準の証明責任は検察側にあります。
次回はどんな質問がかな?楽しみですね!
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Posted: 11月 2nd, 2010 under 未分類.