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量・質充実落石の賃貸マンションに関する情報

今回の質問はどのような質問かな?

質問:
道路上に置き石とか落石とかした場合、道交法に照らしどんな刑罰になりますか。ああいうことをいたずら半分でする輩が流行っているようだし、物損や死傷事故が起こるのを喜々としている変質者も多いようですし。

そうなるとひき逃げなんかよりも刑罰が重くなりますか。

お、面白い質問ですね。

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ピッタリの回ですね☆:
状況により道路における危険行為(道路交通法第76条)又は道路法における禁止行為(道路法第43条)のいずれか、又はその併合罪で処罰されます

次回はどんな質問がかな?楽しみですね!

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