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今回の質問はどのような質問かな?

質問:
【中間確認に時効はあるのでしょうか。】民事訴訟にて、損害賠償請求の訴訟を提起しました。訴訟物となる損害賠償請求権については時効が成立する前に訴状を提出したので、問題はありません。

ですが、相手方が訴訟物に関する損害賠償請求権が契約上 発生したことを認めなかったため、損害賠償請求権が発生する先決問題として、私と相手方に(損害賠償請求権に係わる)契約の確認を求める中間確認の訴状を提出しました。しかし、中間確認の訴状を提出した時は、既に損害賠償請求権に関する時効は過ぎていました。

そこで、相手方は「時効成立」との趣旨にて「中間確認の訴状」の棄却を求めてきました。

ですが、相手方が「中間確認の訴状」を時効成立として、棄却を求めるのであれば、その前提となる「契約の成立していたこと」を承認した後でなければ、時効の援用は出来ないと思うのですが教えて頂ければありがたいです。また、本来 「中間確認の訴え」については、争点効の否定する判例が下記 wikiのURLに書かれていますが、その判例を教えていただけますとありがたいです。中間確認の訴状は、既に裁判所に予め提出し訴訟費用も納めた後、口頭弁論にて陳述しているため、書面の不備などにより、裁判長の職権による却下は無いと思われます。アドバイスの方 よろしくお願い致します。

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お、面白い質問ですね。

ピッタリの回ですね☆:
「契約の存在」の確認に対して、被告が「時効完成」を理由に中間確認の訴えの不許を求める点が理解できない。消滅時効はあくまで債権について問題になるのであって、契約自体が時効にかかることはないんだから。また、仮に、被告が中間確認の訴えの対象たる契約から生じる債権の時効完成を主張しているとしても、これも認められない。訴訟物たる損害賠償請求権の存否の先決関係として、契約があったか否かが問題となっているんだから。つまり、過去に契約を締結した事実があったか否かを確かめようとしてるんだから。

しかも、その契約から発生する債権の転化ないし拡張たる損害賠償請求権については、時効完成前に訴えを提起してるんだから。なので、中間確認の訴えは認められる。なお、争点効を否定した判例(最判昭和44年6月24日判例時報569号48頁)。http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=66657&hanreiKbn=01

次回はどんな質問がかな?楽しみですね!

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