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甲山の賃貸アパートに関する情報

今回の質問はどのような質問かな?

質問:
筆頭者が配偶者と死別後、実兄夫婦と養子縁組をしたのち、養子離縁を経てもとの自分の戸籍へ戻ることは可能でしょうか。

甲山の賃貸に関する情報を検索。DOOR賃貸へお部屋探しの事は何でもどうぞ☆筆頭者甲山二郎、妻春子、長男太郎が記載されている戸籍があります。妻花子は死亡しており、太郎は独身です。甲山二郎は、実兄の甲山一郎、妻夏子と養子縁組により入籍しましたが、後に養子離縁をしました。元の自分の戸籍には長男太郎が残っています。この戸籍へ戻ることが可能でしょうか。また、新しく戸籍を作ることもできるのでしょうか。

興味深い質問ですね。

ピッタリの回ですね☆:
法律相談カテゴリではないんですが。

戸籍法19条1項婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。

但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を編製する。

次回はどんな質問がかな?楽しみですね!

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