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今回の質問はどのような質問かな?
質問:
四條畷市で姉妹がひき逃げされた事件ですが、これって道路の上の歩道から、落下もしくは飛び降りで落ちてきたんですよね?走っている目の前に落ちてきてひき殺してしまった場合、運転手にも過失は生じるのでしょうか?似たような事例で、自殺するつもりで、走行中の車の前に飛び込んだ場合はどうでしょうか?
お、面白い質問ですね。
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ピッタリの回ですね☆:
上から人が落ちてくることを予見することは通常は不可能ですので、落ちてきた人をひいてしまっても、過失犯の成立に必要な予見可能性がないことになり、運転者に過失はなく、自動車運転過失致死傷罪は成立しません。
しかし、人をひいたことを認識した場合には、道路交通法上の救護義務,警察への報告義務は生じますので、過失がない場合でも、逃げたら犯罪になります。自殺目的の飛び出しの場合も、基本的には同じです。ただ、飛び出しの場合、ある程度手前から被害者が飛び出しそうな素振りを見せていたなど、飛び出すことが予見できる状況の場合には、速度を落としてその人の動静を注視するなどの義務が生じる場合もあり、そのような例外的な場合には、自動車運転過失致死傷が成立する可能性はあります。
☆自動車運転中の業務上過失致死傷罪は,「自動車運転過失致死傷罪」に罪名が変わっていましたので(法定刑も重くなりました。),その点を訂正するため編集しました。
次回はどんな質問がかな?楽しみですね!
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Posted: 10月 21st, 2010 under 未分類.