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京都市北区に関する賃貸情報

今回の質問はどのような質問かな?

質問:
事務所ビルの1フロアの賃借をしている会社の者です。

現在の賃貸借契約で更新時に保証金を2ヶ月分償却するという条項があります。消費者契約法以外で対抗要件はありますか。大変理不尽だと思うのですが、法人での契約ですので・・。【裁判例】京都市北区の賃貸マンションの家主が、更新料を支払わない借り主に10万6千円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。紙浦健二裁判長は「更新料は賃貸人や管理業者の利益確保を優先した不合理な制度で、消費者契約法により無効」として、請求を棄却した1審京都地裁判決を支持、家主側の控訴を棄却した。(産経新聞H.22.5.27)

あぁたしかに疑問ですね!。

ピッタリの回ですね☆:
消費者契約法は借主が個人の場合です。借主が法人の場合には適用されません。そこで、「更新時」を、合意更新の場合はと読めるかです。

読める場合は、合意更新の場合のみ更新料が発生すると読むのです。

そして、更新時期を黙って経過すると、法定更新となり、更新料を支払う義務がないと主張するのです。

解除される危険がありますが、この主張はできます。京都市北区の賃貸アパートに関する情報、情報満載!☆あなたの新生活賃貸探しの事は何でもどうぞ☆解除後の明渡遅延損害金が「賃料の2倍」などと規定されている場合は、この主張は止めた方がいいです。

http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/fu/takosin-2.html

次回はどんな質問がかな?楽しみですね!

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