アツイ名寄の賃貸
今回の質問はどのような質問かな?
質問:
不当判決及び保険関係について私は、名寄市の橋の架け替え工事に旭川市から赴任して元請が失敗したコンクリート工事の補修に行き下請け会社への帰りに社長の息子の運転する車両の助手席に同乗しその車が路側のコンクリート壁に激突した。その結果2年7ヶ月の入通院と右ひじの手術や左耳が聞こえなくなったのですが労働基準監督署は9級と診断した。事故日は、平成15年10月30日午後11時頃、会社からは平成15年12月12日に解雇され、元請からは、第三者災害の用紙と5号用紙、8号用紙に記名押印無しで入院先へ返却された。
これって、不法行為ではないでしょうか。平成19年1月に旭川地裁に提訴したのですが、平成21年3月13日、旭川地裁富澤賢一郎裁判長は、加害者や加害会社や元請会社に一切責任は無いとして原告敗訴の判決を下しました。私個人は納得できませんのでどなたかお詳しい方がおりましたらお知恵をお貸しください。控訴を考えております。 この時(事故の日)加害者は、警察に届けでもなく、救護の措置も嵩じなく被害者の私を無視し、父親が警察へ届出をし、物損事故としてしまいました。そのことも旭川地裁富澤賢一郎裁判長は、正当な行為であったとした。損保ジャパンや日本興亜損保は同僚間災害は、3割の減額とし保険手続きを怠った。私は、自分の人身傷害保険を使った。裁判が始まると保険会社は、やくざを使い被害者を脅迫して判決もそれに沿ったものです。
たしかに不思議ですね
ピッタリの回ですね☆:
民事訴訟法第285条では、「控訴は、判決書又は第254条第2項の調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。」と規定されています。名寄の賃貸情報に注目。ピッタリなお部屋との出会いを応援します。したがって、控訴されるのであれば、急がなければなりません。
本件事故を通勤災害とするのであれば、元請けに労災を上回る損害賠償の責任はないと考えます。
しかし、加害者に責任がないとする判決は理解ができません。
<損保ジャパンや日本興亜損保は同僚間災害は、3割の減額とし保険手続きを怠った?>保険手続きを怠った?ここが理解出来ません。<私は、自分の人身傷害保険を使った?>ここも理解出来ません。人身傷害保険から損害を回収されているのであれば、なにを求めて訴訟提起をされたのか?不思議に感じています。
<裁判が始まると保険会社は、やくざを使い被害者を脅迫?>通常の常識では、そんなことはありません。以上です。交通事故110番 宮尾 一郎
次回はどんな質問がかな?楽しみですね!
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Posted: 8月 7th, 2010 under 未分類.